故意・過失による損傷か、それとも経常劣化か

不動産管理会社の業務である退去の立会いは担当者のO嬢が行い、
どうやらなんとも思っていないようで、鍵のみが返却され、
立会いの写真も報告書も一切ありませんでした。
その時点では、物件は普通に使われていたと思い込んでいました。

後日デンデンママが業者さんと物件に立ち入った際に、
尋常でない様子を写真におさめていました。
ここで、不動産管理会社の退去立会いはなんでもなかったのではなく、
元借主と確認していなかった、業務怠慢であったとわかりました。

さて、元借主が退去した理由に係わらず、
早く退去しても、遅く退去しても、この室内の事実は変わりません。
物件の価値は確実に下がり、そのままでは次の借主が見つかりません。

国土交通省ガイドラインでは、物件の損傷について、
「明らかに通常に使用による結果とはいえないもの」を、
故意・過失による損傷であると定め、借主が修復費用を負担し、
「賃借り人が通常の住まい方、使い方をしていても発生するもの」、
例えば壁紙の変色や、網戸などの老朽化を経常劣化と定め、
借主が修復またはリフォームの費用を負担すると決めてあります。

今回のトラブルで元借主が入居する前の物件内の様子はこちらで、
元借主が退去した後で修復が必要と思われたものはこちらです。

これは故意・過失による損傷ですか、
はたまた経常劣化ですか、
どうぞ、皆さんで審判を下して下さい。

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