関係有る紛争防止内容の確認



A-1 退去時における住宅の損耗等の復旧について
1. 費用負担の一般原則について・・・(2)
賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、賃借人は、その復旧費用を負担するとされています。

これくらいでしょうか。

肝心の負担範囲の表では、床の表現があまりにも曖昧で、
察するにトラブルになるような原因が多くあり、
賃貸人や賃借人のどちらかが、
「まあ、いいか」と言う判断によるものが多いでは?と思います。

しかし、それでは仲介者としての不動産管理業者は、
随分無責任で楽な仕事をしていると思いませんか。
契約実績やトラブル自体も多く抱えているでしょうし、
自分たちの常識と経験だけでも参考とする基準がある筈なのに、
賃借人と賃貸人に全部押しつけているんですね~~~

「仲介」と言う仕事についての認識は人にもよりますが、
ただの契約を仲介し、後は賃借人と賃貸人の問題だと、
今回の不動産管理会社はそう言って逃げたいらしいのですが、
実は契約期間中の全ての問題の仲立ちで、
プロとしてのアドバイスと判断も参考に呈するものでなければ、
不動産専門会社にわざわざ頼みますか?毎月手数料を払ってまで。

ですから、今回不動産管理会社がシロアリ問題にしても、
敷金精算の問題にしても、「貸主は事業主ですから、
私たちはただ仲介しているだけです」と言われている意味が、
全くわかりません。
Related Posts with Thumbnails