関係有る原状回復要項の確認



今回の原状回復について、事前にガイドラインで確認して、
話を進めていましたが、不動産管理会社のO嬢も、
その上司のK氏もずっとトンチンカンな話で、
つじつまが合わず、会話が成り立ちませんでした。

今振り返って見ると、退去の立会いの業務怠慢で、
こっちが物件損傷の原状回復について話しているのに、
向こうでは事実を把握していなかったのかも知れません。
しかし、工事後、業者から写真添付の報告書が提出されていたのに、
それでも話が噛み合わなくて、進まなかったなぁ~(^_^;)

別表1の確認

床部分A列
・・・手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は賃借人の負担・・・

床部分B列
・・・フローリングのキズ、へこみ・・・発生させた場合は賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。

建具(ふすま、柱など)部分B列
飼育ペットによる柱等のキズ・・・賃借人負担と判断される・・・

別表2の確認

床(畳、フローリング、カーペットなど)
賃借人の原状回復義務:毀損部分の補修 賃借人の負担単位等:毀損等が複数個所にわたる場合は当該居室全体 経過年数の考慮等:(フローリング)経過年数は考慮しない

壁、天井(クロス)
賃借人の負担単位等:㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。

設備、その他(鍵、クリーニングなど)
経過年数の考慮等:通常の清掃を実施していない場合で、部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分を全額賃借人負担とする。
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