関係有る契約条項の確認

   


昨日は不動産管理会社の新しい担当から電話がありました。
簡易裁判の結果を聞いて、預かった敷金の精算確認をしました。
ある程度の段取りを読み、次の一歩を確認して進める、
これが仕事と言うものですよね、
前の担当が問題を解決できないのは何らかの欠点があると、
もっと早くから気づかないものですかねぇ、会社として。

さて、判決は夜が明けてから送ることにして、
こっちはこっちのすべき事をしましょう。
上記契約書の中で、今回と関係ある部分に注目してみました。

裏面にある禁止事項の第12条(4)
本物件内で犬、猫、鳥類その他の動物を飼育すること。
(一時預かり飼育を含みます。)

「一時預かり飼育」とは?
餌を与えなければならないほどの一時かどうかと言う事ですか。
つまり、友達がペットを連れて遊びに来る、
餌を与える前にペットを連れて帰る、その間は一時預かりであって、
長時間若しくは一日以上滞在し、その間餌を与えたならば、
一時預かり飼育にあたり、つまり契約違反となる訳ですね。

別にペットを預かり飼育していいと思うのですよ、人好き好きですから。
問題はペットが仕出かした事に責任を取らなければならないのに、
原状回復費用を払わずに、敷金を返せと訴えるのですから、
契約違反でしょう~責任を取ってーとなる訳ですよね。

借主はペットを飼っていた?
これは後に不動産管理会社の担当者O嬢に確認しました。
後で記事にして置きます。
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